 
※:特定行政庁である千葉県と14市(千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市、
 佐倉市、八千代市、我孫子市、浦安市、習志野市、木更津市、流山市、成田市)
 並びに限定特定行政庁である7市(鎌ケ谷市、野田市、君津市、茂原市、四街道市、
 白井市、印西市)で構成する協議会で、令和2年8月に策定した計画。
 (実施期間:令和2年度~6年度)
| 項目 | 目標値 | 令和3年度の状況 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 中間検査率 | 100% | 94.6% | 建築基準法に基づく中間検査注1の受検割合 | 
| 完了検査率 | 100% | 85.2% | 建築基準法に基づく完了検査注2の受検割合 | 
| 業務報告率 | 90% | 84.5% | 建築士事務所による業務報告書注3の提出率 | 
| 定期報告率 | 85% | 71.8% | 特殊建築物の所有者等による定期報告書注4の報告率 | 
※達成目標については、特定行政庁及び限定特定行政庁毎に定めており、記載の数値については、千葉県が所掌する区域のみを対象としている。
注1:中間検査
建築主は、一定規模以上の建築物や分譲住宅の安全性に深く関わる工程について、その工程が終わった段階で、その建築物が建築基準関係規定に適合しているかの検査を受けなければならない
注2:完了検査
建築主は、工事が完成した段階で、その建築物が建築基準関係規定に適合しているかの検査を受けなければならない
注3:業務報告
建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、業務の実績の概要等を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3ヶ月以内に都道府県知事に提出しなければならない
注4:定期報告
物品販売業を営む店舗などの不特定多数の者が使用する建築物等の所有者・管理者は、専門技術を有する資格者に建築物等の調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁へ報告しなければならない
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