県政情報

医療・福祉・健康

鈴木和宏
健康福祉常任委員会 鈴木和宏 県議
2021年07月26日 大規模なイベントの開催に関する事前相談
千葉県では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条9項に基づき、催物(イベント等)開催制限の協力要請を行っております。
(協力要請の内容はイベントの開催制限等についてのページに記載)
全国的な人の移動を伴うような規模の大きなイベント(プロスポーツの試合等)や、参加者が1,000人を超えるようなイベントを開催しようとする場合には、原則としてイベント開催の2週間前までに、事前に県に相談をお願いします。
なお、単発で実施する試験については、1つの部屋において1000人以上となる場合は、事前相談の対象とします。

※令和3年7月1日修正 国の事務連絡を掲載しました。
 令和3年6月17日付け内閣官房事務連絡「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」(PDF:2,680.6KB)
 令和3年6月30日付け内閣官房事務連絡「催物の開催に係る事前相談等の際のフォーマット等について」(PDF:949KB)

催物(イベント)開催前 ※イベント開催日の2週間前を目途に、下記「提出先」宛て提出してください。

「催物の開催に係る事前相談フロー」を確認の上、必要書類を下記「提出先」宛て、催物(イベント)開催2週間前までに送付してください。

催物の開催に係る事前相談フロー(PDF:256.7KB)

提出様式等

催物(イベント)終了後

催物(イベント)終了後、1週間以内を目途に必要書類等を作成し、下記「提出先」及び関係府省庁の窓口(PDF:127.3KB)にそれぞれ送付してください。

提出様式等

※提出した資料等は催物(イベント)終了後、1年間保管してしてください。必要に応じ、再度提出をお願いする場合があります。

提出先

メールの場合

honbu04@mz.pref.chiba.lg.jp
※メールでのファイル送信は3MBまでに制限されていますのでご注意ください。

ファックスの場合

ファックス番号:043-222-9023
※ファックスで送付した場合には、その旨を電話(電話番号:043-223-4318)でお知らせください。

郵送の場合

〒260-8667
千葉市中央区市場町1-1
千葉県新型コロナウイルス感染症対策本部特措法協力要請電話相談窓口

その他

  • 参加者が1000人以下かつ全国的な移動を伴わない場合は事前相談不要ですが、主催者等がイベントの特性に照らして収容率上限を100%とする扱いが適切と考える場合は、主催者等は実績疎明資料、チェックリスト、結果報告資料をホームページ等で公表し、イベントから1年間保管してください。(催物の開催に係る事前相談フロー(PDF:256.7KB)3ページをご確認ください。)
    また、大声・歓声等の問題が発生した場合には、県及び関係各省庁窓口(PDF:127.3KB)へ結果報告資料を提出してください。
  • 催物(イベント等)の開催に当たっては、業種別ガイドラインに基づく適切な感染防止策を講じることを要請しています。
    事前相談に当たっては、内閣官房ホームページに掲載されている業種別ガイドラインを一読・確認ください。
    ※何らかの「業種別ガイドライン」を参照することが必要です。
  • 書類提出から、原則として5日以内(休日を除く)にご連絡を差し上げます。

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お問い合わせ

千葉県新型コロナウイルス感染症対策本部特措法協力要請電話相談窓口
電話番号:043-223-4318

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  • 育児助成金白書

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