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医療・福祉・健康

鈴木和宏
健康福祉常任委員会 鈴木和宏 県議
2021年05月31日 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請等について(5月28日)
令和3年5月28日、国の新型コロナウイルス感染症対策本部長は、本県におけるまん延防止等重点措置を実施すべき期間を6月20日まで延長するとともに、基本的対処方針を示しました。
これを踏まえ、県における対策の内容を、以下のとおりとします。
なお、内容については、今後も、国の動向、県内及び隣接都県の感染状況等を踏まえ、随時見直しを行っていきます。

1 基本的対処方針の概要≪変更なし≫

  • これまでの感染拡大期の経験や国内外の様々な研究等の知見を踏まえ、より効果的な感染防止策等を講じていく。
  • 重点措置区域においては、都道府県が定める期間、区域等において、飲食を伴うものなど感染リスクが高く感染拡大の主な起点となっている場面等に効果的な対策を徹底する。

2 県における基本的な考え方≪変更なし≫

  1. 国の基本的対処方針に沿った措置を行う。
  2. 対策の緩和については段階的に行い、必要な対策を継続する。
  3. 感染リスクの高く感染拡大の主な起点となっている場面に効果的な対策を徹底する。
  4. 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、東葛地域及び千葉市をまん延防止等重点措置を講じるべき区域(以下「措置区域」という。)とする。
  5. 県一丸となって感染防止対策に取り組むこととする。

※「東葛地域」:市川市、浦安市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、船橋市、柏市、野田市、松戸市、流山市、我孫子市

3 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請について≪内容の変更、期間の延長≫

(1)県民の皆様へ

1 県内全域【第24条第9項】

  • 不要不急の外出自粛を徹底 ~都道府県間の移動は厳に控える~
    • 不要不急の外出・移動は自粛してください。
    • 特に、英国で最初に検出された変異株に置き換わったと推定されることを踏まえ、不要不急の都道府県間の移動、緊急事態措置区域との往来は、厳に控えてください。
    • 混雑している場所や時間をさけて行動してください。
    • 医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては、外出の自粛要請の対象外とします。
    • 買い物に出かける人数を最小限に絞るとともに、混雑時を避け、店舗の入場整理に従ってください。
  • 基本的な感染対策を徹底~会話するときはマスクを着用~
    • 「3つの密」を徹底的に避けるとともに、「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いやアルコール消毒などの手指衛生」等の基本的な感染対策を行ってください。
    • また、「10のポイント」「新しい生活様式の実践例」「感染リスクが高まる「5つの場面」」を参考に、感染対策を徹底してください。
  • 飲食時の注意~昼夜や場所を問わず黙食・少人数で~
    • 飲食時は黙って食べましょう。
    • 会話をする際は、必ずマスクを着用するようお願いします。
    • 同居家族以外ではいつも近くにいる人と、少人数でお願いします。
    • 飲食店を利用する際は、お店から求められる感染防止策に協力してください。
    • なお、措置区域(東葛地域及び千葉市)の飲食店を利用する際は、酒類の持ち込みはしないでください。
    • 感染対策が徹底されていない飲食店等や営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用は厳に控えてください。
    • 換気が良く、座席間の距離が確保されているか、又は適切な大きさのアクリル板等が設置され、混雑していない店を選び、食事は短時間で、深酒をしないようにお願いします。
    • 路上・公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動は自粛してください。
    • お祭り等では、食べ歩きを控えていただき、持ち帰りを推奨してください。
    • 自宅等で同居家族以外の方が集まって飲酒をするいわゆる「宅飲み」は控えてください。また、飲酒を伴わないホームパーティー等もお控えください。

※「東葛地域」:市川市、浦安市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、船橋市、柏市、野田市、松戸市、流山市、我孫子市

  • カラオケの利用の際の注意 ~飲食を主としている店舗では利用自粛~
    • カラオケが設置されているお店の利用にあたっては、感染防止対策の徹底を確認し、歌唱中のマスク等の着用、マイクの都度の消毒など、対策の徹底をお願いします。
    • また、適切な換気等、お店から求められる感染防止策に協力してください。
    • なお、飲食を主として業としている店舗においては、カラオケを行う設備の提供の自粛をお願いすることから、カラオケの利用は自粛してください。

2 措置区域(東葛地域※及び千葉市)【第31条の6第2項】

  • 営業時間短縮を要請した時間以降の飲食店への出入りの自粛
  • 東葛地域及び千葉市においては、飲食店の営業時間を20時まで短縮するよう要請しますので、20時以降にそれらの店舗へみだりに出入りをしないよう御協力をお願いします。

※「東葛地域」:市川市、浦安市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、船橋市、柏市、野田市、松戸市、流山市、我孫子市

(2)イベント主催者及び開催する施設の管理者の皆様へ(県内全域)【第24条第9項】

期間:令和3年6月30日(水曜日)まで

※今後感染状況等を踏まえ、期間を変更することがあります。

  • イベント参加者に対して、感染防止対策の徹底や、イベント前後の飲食を控えることを呼び掛けるなど、開催前後の「3つの密」及び飲食を回避するための方策を徹底してください。
  • 催物開催にあたっては、業種別ガイドラインの徹底や、催物前後の「3つの密」及び飲食を回避するための方策の徹底ができない場合には、開催について慎重に判断してください。
  • 参加者が1,000 人を超えるようなイベント等を開催しようとする場合には、事前に県に相談をお願いします。例えば、大規模集客施設・商業施設等において行われるオープニングセレモニーその他の集客活動についても、イベントと同様に相談をお願いします。

※事前相談についての詳細については、千葉県ホームページの「大規模なイベントの開催に関する事前相談」を御確認ください。

  • 開催にあたっての上限人数を以下のとおりとしてください。
    • 5,000人以下
    • 上記人数要件に加え、大声での歓声、声援等が想定されるものにあっては収容定員の50%以内の参加人数とすること。

※ 上記の人数制限の基準は、令和3年5月11日以降に、新規で販売される入場券等に適用しています。

※ 上記以外の条件の詳細については、千葉県ホームページに掲載している「イベントの開催制限等について」を十分に御確認ください。

(3)事業者の皆様へ

1 県内全域の事業者等の皆様へ

【特措法第24条第9項に基づく要請】

  • 職場への出勤について、事業者に対して職場への出勤等について、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を更に徹底してください。
  • 特に、緊急事態措置区域等への出勤について、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の減に努めてください。
  • 職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を強力に推進してください。
  • 職場においては、感染防止のための取組(マスクの着用、手洗いや手指消毒、咳エチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、ドアノブ・スイッチ等の複数人が触る箇所の消毒、発熱等の症状がみられる従業員の出勤自粛、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議等の活用、昼休みの時差取得、社員寮等の集団生活の場での対策等)や、「3つの密」や「感染リスクが高まる「5つの場面」」等を避ける行動を徹底するよう促してください。特に、職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、化粧室、更衣室、喫煙室等)に注意するよう、周知してください。
  • 飲食につながる会合は、自粛してください。
  • 職場や店舗等において、「感染拡大防止対策チェックリスト」により、感染拡大防止のための取組を適切に行うとともに、業種別の感染拡大予防ガイドライン※が策定されている場合には、それを確実に実践し、感染拡大防止対策を徹底してください。また、業種別の感染拡大予防ガイドラインが策定されていない場合は、類似する業種のガイドラインを参考に対策を徹底してください。
  • 機械換気設備がある場合は適切に稼働させ、ない場合は、30 分に1 回以上、数分程度、二方向の窓を全開するなどにより換気量を確保してください。窓が一つしかない場合は、ドア等を空けてください。
  • 取り組んでいる感染拡大防止対策について、店舗等への掲示やホームページへの掲載により、県民にわかりやすく公表してください。

業種別のガイドライン(内閣官房ホームページ)

「チーバくん」がデザインされた「感染拡大防止対策チェックリスト」

新型コロナウイルス感染症防止対策宣言~取組の5つのポイント~
(PDF:1,869.4KB)

2 県内の「飲食店※1」・「遊興施設※2のうち、食品衛生法における飲食店営業の許可を受けている店舗」・「施設(飲食店を除く)※2~6」の皆様へ

別表(PDF:325.5KB)に記載した要請やお願いの内容に従ってご協力をお願いします。

※1 飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食させる営業が行われる施設を指します。
食品衛生法の飲食店営業許可や、喫茶店営業許可を受けている店舗等が該当しますが、宅配、テイクアウトサービス、自動販売機等は除きます。
※2 ネットカフェ、マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在が相当程度見込まれる施設は、営業時間 短縮要請等の対象から除きます。
※3 イベント関連施設:劇場、観覧場、演芸場、映画館、集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)
※4 イベントを開催する場合がある施設:運動施設又は遊技場の一部(体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、テーマパーク、遊園地、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、スポーツクラブ、ヨガスタジオなど)
※5 参加者が自由に移動でき、入場整理等が推奨される施設:物品販売業を営む店舗(食品、医薬品、その他生活に欠くことができない物品の売り場を除く)、運動施設又は遊技場の一部(マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンターなど)、遊興施設(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗を除く)、サービス業を営む店舗(生活必需サービスを除く)
※6 上記以外の施設:幼稚園、学校、保育所、介護老人保健施設等、大学等、自動車教習所、学習塾等、図書館

協力の要請に応じていただいた以下の事業者には協力金を支給します。
1 県内の飲食店等
2 「まん延防止等重点措置区域」内における床面積が1000平方メートルを超える大規模施設等

※ 原則として、全期間御協力いただいた事業者の方には協力金を支給します。(6月1日から御協力いただけなかった場合においても、6月4日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から6月20日までの日数分を支給します。)
※ 申請方法、必要書類については、別途、発表します。協力金の申請時に、営業時間の短縮を行ったことなどを確認できる書類を提出していただきますので、現在実施している協力金制度を参考に、記録をお願いします。
※ 飲食店の感染防止対策を徹底するため、見回りを行います。

4 特措法に基づく要請とあわせたお願いについて≪変更なし≫

  • イベント主催者の皆様へ

期間:令和3年6月30日(水曜日)まで期間を延長
※ 今後の感染状況等を踏まえ、期間を変更することがあります。

  • イベントの開催時間は、21時までとしてください。

(ただし、無観客で開催される催物等を除く)
※ 上記の時間制限の基準は、5月11日以降に、新規で販売される入場券等に適用しています。

5 その他の事項 ≪期間の延長≫

  1. 「GoToイート」について、食事券の新規発行の一時停止及び食事券・ポイントの利用を控える旨の呼びかけを継続します。(当面の間)なお、事業再開の際は改めて発表させていただきます。※ 食事券の利用期限は6月30日までとされていますが、9月30日まで延長される予定です。
  2. 「ディスカバー千葉」宿泊者優待事業について、全ての宿泊優待券の利用停止を継続します。(当面の間)
    なお、事業再開の際は改めて発表させていただきます。また、全ての宿泊優待券の利用期限を「令和3年6月30日チェックアウトまで」(現行)を、「令和3年9月30日チェックアウトまで」に延長します。

問い合わせ先

飲食店の営業時間短縮に関すること

下記以外

特措法協力要請電話相談窓口 電話:043-223-4318
協力金の申請手続に関すること 専用コールセンター(飲食店) 電話:0570-003-894
専用コールセンター(大規模施設等) 電話:0120-297-107
Go to イートに関すること GoTo イート千葉県事務局 電話:0570-052-120
ディスカバー千葉に関すること 一般コールセンター 電話:0570-054-389

※電話番号のお掛け間違いにより、一般の方へご迷惑をおかけする事象が発生しております。電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようお願い申し上げます。

関連資料

関連リンク

  • 千葉県
  • 育児助成金白書

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