県政情報

県土づくり

赤間正明
県土整備常任委員会 赤間正明 県議
2022年10月05日 都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例の一部を改正する条例(案)に関する意見募集について(令和4年度)

意見募集に関する情報

【ちばづくり県民コメント制度に基づく意見募集】

 県では、広域的な幹線道路の整備や成田空港の機能強化等に伴い、企業立地のポテンシャルが高まっており、市町村では都市計画マスタープランに、これらポテンシャルの高い区域を産業拠点等として位置付けています。
 産業拠点等が市街化調整区域にある場合には、原則として開発が抑制されているため、現在の開発許可基準では、事業者が具体的な計画を策定し、開発する区域としての適否について審査を受ける必要があります。
 そこで、市町村の都市計画マスタープランに位置付けられた産業拠点等について、知事があらかじめ周辺の市街化を促進するおそれがないなどと認め指定した区域内に限り予定建築物の開発が可能となるよう、「都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例(平成13年千葉県条例第38号)」の一部を改正します。
 この改正により、市町村の都市計画マスタープランに位置付けられた産業拠点等の実現手法が追加されます。

1 定めようとする規則(計画)等の題名

都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例の一部を改正する条例

2 規則(計画)等の案

都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例の一部を改正する条例(案)の概要(PDF:66.7KB)

3 規則(計画)等の根拠となる条例等の条項

都市計画法第34条第12号

4 関連資料

5 案の公示日

令和4年10月5日(水曜日)

6 意見提出期限

令和4年11月3日 (木曜日)
(郵送の場合は、令和4年11月3日の消印があるものまで有効)

7 意見等提出方法

別紙の意見提出様式(提出様式(ワード:18.9KB)提出様式(PDF:110.3KB))に御記入の上、千葉県県土整備部都市整備局都市計画課開発指導班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例の一部を改正する条例(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。

(1)電子メールを使用する場合

電子メールアドレス:tokei2@mz.pref.chiba.lg.jp 千葉県県土整備部都市整備局都市計画課開発指導班宛て

(2)郵送する場合

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県県土整備部都市整備局都市計画課開発指導班宛て

(3)ファックスを利用する場合

ファックス番号:043-222-7844
千葉県県土整備部都市整備局都市計画課開発指導班宛て

8 留意事項

  • 皆様から提出いただいた御意見を考慮した上で、今後、都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例の改正を行います。
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんので御了承願います。
  • 個人情報は、公表しません。

9 資料の入手方法等

「2 規則(計画)等の案」及び「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。

また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。

配布場所

千葉県県土整備部都市整備局都市計画課開発指導班(県庁中庁舎7階)

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 各土木事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  • 千葉県県土整備部都市整備局都市計画課開発指導班(県庁中庁舎7階)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部都市計画課開発指導班

電話番号:043-223-3240

ファックス番号:043-222-7844

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