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篠田哲弥
商工労働企業常任委員会 篠田哲弥 県議
2021年04月02日 感染拡大防止対策協力金の再度の受付及び受付期間の延長について
新型コロナウイルスにかかる感染拡大防止対策協力金(第1弾~第4弾)のうち、令和2年12月23日から令和3年1月11日まで(第1弾)及び令和3年1月8日から令和3年2月7日まで(第2弾)の要請分について、当初の受付期間内に申請を行わなかった事業者の方を対象に、再度の受付を行います。
また、令和3年2月8日から令和3年3月7日まで(第3弾)及び令和3年3月8日から令和3年3月21日まで(第4弾)の要請分については、受付期間を延長します。

1 再度の受付及び期間延長の概要

(1)対象者

県からの営業時間短縮要請に御協力いただいた事業者の方

(ただし、第1弾及び第2弾については、当初の受付期間内に申請を行わなかった方のみ)

(2)受付期間及び申請方法

区分時短協力の要請期間支給額当初の受付期間再受付・延長期間申請方法
第1弾

令和2年12月23日

~令和3年1月11日

一律

80万円

令和3年1月15日

~令和3年2月15日

令和3年4月23日

~5月31日まで再受付

郵送のみ
第2弾

令和3年1月8日

~令和3年2月7日

最大

186万円

令和3年2月10日

~令和3年3月17日

令和3年4月23日

~5月31日まで再受付

郵送のみ
第3弾

令和3年2月8日

~令和3年3月7日

一律

168万円

令和3年3月10日

~令和3年4月15日

受付期間の終期を

5月31日まで延長

郵送または

オンライン

第4弾

令和3年3月8日

~令和3年3月21日

最大

84万円

令和3年3月26日

~令和3年4月30日

受付期間の終期を

5月31日まで延長

郵送または

オンライン

※第1弾及び第2弾の申請手続(申請書類、郵送先等)については、後日、下記ポータルサイト等で発表します。

2 専用ポータルサイト

【名称】 千葉県感染拡大防止対策協力金特設サイト

【アドレス】 https://chiba-kyouryokukin.com/

3 問い合わせ先

【名称】 千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター

【電話番号】 0570-003894

【受付時間】 午前9時から午後6時まで(土曜日・日曜日・祝日含む)

4 千葉県感染拡大防止対策協力金(第1弾~第4弾)の概要

(1)協力金の概要

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、県からの営業時間短縮要請に御協力いただいた飲食店に対し、店舗ごとに支給します。

(2)対象要件

  • 千葉県内で飲食店を運営する事業者(個人事業主を含む)
  • 県からの要請に基づき行った営業時間短縮の協力開始日より前から、必要な食品衛生法にかかる営業許可を取得のうえ営業していること。
  • 県からの要請に協力し、営業時間の短縮を行ったこと(終日休業を含む)。
  • 対象期間において、県が要請する感染防止対策を実施すること

(3) 各要請期間の概要

<1>第1弾(時短要請期間:令和2年12月23日~令和3年1月11日)

【対象事業者】

要請期間中、営業時間を22時までに短縮していただいた、東葛飾地域及び千葉市において酒類提供を行う飲食店を運営する中小企業者等

(東葛地域:市川市、船橋市、松戸市、野田市、習志野市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市)

【支給額】

一律80万円(全期間御協力いただくことが必要)

<2>第2弾(時短要請期間:令和3年1月8日~令和3年2月7日)

【対象事業者】要請期間中、営業時間を20時まで(酒類の提供は11時から19時)に短縮していただいた、県内で飲食店を運営する事業者等

【支給額】
東葛地域及び千葉市の飲食店

 ア 酒類を提供する飲食店(通常20時より後も営業している方)

1月8日から新たに御協力いただいた場合 最大186万円

※第1弾の支給対象となる事業者においては、1月8日から11日の給付額は1日あたり2万円となります。(第2弾:6万円と第1弾:4万円の差額)

 イ 酒類を提供しない飲食店(通常20時より後も営業している方)

1月12日から御協力いただいた場合 最大162万円

東葛地域及び千葉市以外の飲食店(通常20時より後も営業している方)

1月12日から御協力いただいた場合 最大162万円

※県全域で、1月16日から26日までに御協力いただいた場合は一律78万円

<3>第3弾(時短要請期間:令和3年2月8日~令和3年3月7日)

対象事業者

要請期間中、営業時間を20時まで(酒類の提供は11時から19時)に短縮していただいた、県内で飲食店を運営する事業者等

支給額

一律168万円(全期間御協力いただくことが必要)

<4>第4弾(時短要請期間:令和3年3月8日~令和3年3月21日)

対象事業者

要請期間中、営業時間を20時まで(酒類の提供は11時から19時)に短縮していただいた、県内で飲食店を運営する事業者等

支給額

84万円(3月13日までに御協力いただいた場合は一律54万円)

※上記以外にも要件がありますので、詳細は申請要領をご確認ください。

※第1弾及び第2弾の申請要領は、4月19日公開予定です。

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