県政情報

医療・福祉・健康

鈴木和宏
健康福祉常任委員会 鈴木和宏 県議
2021年02月25日 (参考)医療従事者等の範囲について
病院、診療所において、新型コロナウイルス感染症患者(疑い患者を含む。以下同 じ。)に頻繁に接する機会のある医師その他の職員
薬局において、新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する機会のある薬剤師 その他の職員(登録販売者を含む。)
新型コロナウイルス感染症患者を搬送する救急隊員等、海上保安庁職員、自衛隊 職員
・ 救急隊員
・ 救急隊員と連携して出動する警防要員
・ 都道府県航空消防隊員
・ 消防非常備町村役場の職員
・ 消防団員(主として消防非常備町村や消防常備市町村の離島区域の消防団員を 想定)
自治体等の新型コロナウイルス感染症対策業務において、新型コロナウイルス 感染症患者に頻繁に接する業務を行う者
1 感染症対策業務
・ 患者と接する業務を行う保健所職員、検疫所職員等
保健所、検疫所、国立感染症研究所の職員で、積極的疫学調査、患者からの検体採取や患者の移送等の患者と接する業務を行う者
・ 宿泊療養施設で患者に頻繁に接する者
宿泊療養施設において、健康管理、生活支援の業務により、患者と頻繁に接する業務を行う者
・ 自宅、宿泊療養施設や医療機関の間の患者移送を行う者
2 予防接種業務
自治体が新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の特設会場を設ける場合については、当該特設会場は医療機関であることから、予防接種業務に従事する者であって、新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接すると当該特設会場を設ける自治体が判断した者を接種対象とすることができる。ただし、直接会場で予診や接種等を行う者を対象とし、単に被接種者の送迎や会場設営等を行う者等は含まない。

『新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き(2.0 版)』より抜粋
(厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_notifications.html)

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