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医療・福祉・健康

鈴木和宏
健康福祉常任委員会 鈴木和宏 県議
2020年12月25日 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請について(12月25日)
千葉県では、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条9項に基づき、催物(イベント等)開催制限の協力要請を行っており、令和2年11月17日に、来年2月末までの取扱いについてお知らせしたところです。
しかしながら、新規感染者数の急激な増加等を踏まえ、感染が拡大している地域で開催される催物の開催制限の基準を厳格化することとしました。また、県内全域において、催物開催時及び催物前後における感染防止策についても徹底いただくよう、改めて御協力をお願いします。

施設管理者およびイベント主催者の皆様へ

感染が拡大している地域で開催される催物の開催制限の基準

  • 対象地域 東葛地域(※1)及び千葉市(※2)
  • 対象期間 令和3年1月1日(金曜日)から令和3年1月11日(月曜日)まで(※2)
  • 制限内容 開催の目安を以下のとおりとしてください。
  • 屋内:上限人数は5,000人かつ定員の半分以下
  • 屋外:上限人数は5,000人以下かつ人と人との距離を十分に確保(できれば2メートル)

※1 「東葛地域」:市川市、浦安市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、船橋市、柏市、野田市、松戸市、流山市、我孫子市
※2 今後の感染状況等により、対象の地域の変更や期間を延長する場合があります。

【注】

  • 上記の基準は、令和3年1月1日以降に、新規で販売される入場券等に適用します。
  • 上記の人数は、主催者と参加者のいる場所が明確に分かれている場合(例えばプロスポーツイベントの選手と観客等)には参加者数のみとし、主催者と参加者のいる場所が明確に分かれていない場合(例えば展示会の主催者と来場者等)には両者を合計した人数とします。
  • 参加者の上限人数の考え方については、必ずしも屋内・屋外のみで区別されるものではなく、屋外であっても、座席等により参加者の位置が固定され、かつ定員の定めがある場合には、収容定員の半分以下としてください。
  • 屋内であっても、座席等により参加者の位置が固定されない場合や収容定員の定めがない場合には、人と人との距離を十分に確保できるように、入場人数の制限などを行ってください。

上記の厳格化する人数上限以外の条件の詳細については、引き続き千葉ホームページに掲載している「イベントの開催制限等について」を十分に御確認ください。

物開催時及び催物前後における感染防止策の徹底について

年末年始の催物開催に当たっては、業種別に策定される感染拡大予防ガイドラインの徹底はもとより、開催時における感染防止策及び催物前後の感染防止についてご注意いただくよう、お願いします。また、イベント参加者に対して、

  • 混雑状況の周知
  • 駅の分散利用
  • 5つの場面(PDF:606.6KB)」の周知徹底
  • イベント前後の会食等は基本的な感染防止策を徹底するとともに、特に感染が広がっている地域においては、感染防止のため、普段から会っている人、家族、親しい人と短時間で少人数で行うこと

 など、具体的な感染防止策を徹底していただくよう、お願いします。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉政策課政策室

電話番号:043-223-4318

ファックス番号:043-222-9023

  • 千葉県
  • 育児助成金白書

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